ファナックのロボット研修の受講ootakashunji2018年10月16日読了時間: 1分ファナックの研修、ロボット教示・操作基本コースを受講し終了証を受け取りました。産業用ロボットの教示等は、労働安全衛生規則36条31項に規定されている業務であり、労働安全衛生法59条3項の特別教育を受講して、安全衛生特別教育規程18条で定められた特別教育を受講しておく必要があります。 これにより、産業用ロボットの教示等の業務を行うことができるようになりました。